工事監理とは建築士法では「その者の責任において、工事を設計図書と照合し、それが設計図書の通りに実施されているかいないかを確認することをいう」と定められています。そして建築基準法では「建築主は、建築物の工事をする場合においては、その建物の用途、規模によって、建築士である工事監理者を定めなければならない」とされています。すなわち、法的には工事監理の業務と責任は漠然としていますが、建築主は工事監理者を選任する義務を負っているという状態にあります。
監理業務とはどのようなことをするのでしょうか。かいつまんで言えば、設計図書が完成すると施工者への発注やその選定に対する助言や手続きを行い、工事が始まると設計図に基づいて工事監理をし、契約通り建築物が引き渡されるまで見届けることです。
次が主な監理業務内容です。
●工事請負契約への協力
●設計意図および内容の施工者への伝達
●施工計画などの検討および助言
●施工図、工事材料、設備機器の検討、承認
●工事施工状況などの検討・確認および報告
●工事費中間および最終支払いの審査承認
●工事完成検査および引渡しへの立合い
●その他特別業務(別途工事との調整、設計変更処理、竣工図作成アフターサービス体制の確認など)
建築主は誰でも、使いやすく、安全で、経済的な、美しい建物ができ上がることを望んでいます。このような建築主に代って専門的な知識をもって総合的な立場から工事を調整していく工事監理の業務は今日の複雑化した社会情勢と高度に専門化した建築生産体系の中で、益々その価値が高まり、大きな期待がかけられているのです。 |